社労士の役割について

社労士(社会保険労務士)とは、何のサービスをしてくれる人ですか?

さて、「士業」である私たちも含めて、お客様に対して明確に答えられているでしょうか?

会社での「人=従業員の扱い」に対する、法規制面からの正しいオペレーションやコントロール、さらには進んで能力開発、組織開発など従業員の力を最大限に発揮させるような人的資源管理に関わり、経営効率をアップさせるような助力をするというのが、おおよその「森」の部分の説明になるのではないかと思います。

資格の中身の話からすると、資格者として登録手続きを済ませた場合に、次の業務ができる権利があります。

●〔前提〕業務独占資格であること
→医師などと同じく、国家資格を持っていなければ、その仕事ができないことを意味します。

●法律的にできる業務:教科書的にかみ砕いて表現すると次のようになります。

1号業務:労務関係の申請書の作成・申請手続きの代理業務
→従業員が労災にあった時、本人や会社に代わって保険の給付を受けるのための書類を作り、国に請求する…雇用助成金の仕事もこれに当たりますね。

2号業務:労働保険関連の帳簿作成
→従業員の勤怠管理・給与計算に基づいて出勤記録や給与の台帳を整備する、会社の就業規則を作ったり改定すること

3号業務:労務コンサルティング(相談)
→ただしこれは独占業務ではなく誰でもできるとの法律の位置づけとなります。

お客様は、このお仕事の内容では、主に会社の責任ある立場の方、特に経営者層ということになります。経営者層は会社運営で経営資源の全般管理を行う中で、特に「人」=従業員の問題は相手が感情のある人であり、保護のための法規制も多いため、人事権・業務命令権があると言っても思いだけでは対処できないことも多いのです。そこで「人」の専門家である社労士が助言したり、制度を作ったり、行政側への提出を代行したりして、お客様が苦手なこと、手のかかること、法制面ほか多面考慮が必要なことにつき解決策をご提供し、会社の運営に安心を提供します。

また雇用助成金のお仕事を引き受ける場合には、全般的に上記にもからむ要素があり、また複雑な助成金要項を解析し、労務の法規制にもクリヤする形で「行政のカベ」を突破して、雇用の部分から返済不要の助成金を取得するお手伝いをし、人件費の面からより従業員を多く雇えるようにしたり、待遇をアップさせたりすることに貢献できます。

社労士に何ができるのか、人ごとにそれぞれお考えはあるとは思いますが、おおよそ上記のようになるのではと思っています。あとおおもとの所では、お客様が求めることに解決を提供するのが、私たち士業の役割だと思っています。